大阪の行政書士:岩本吉史のページ-飲食店営業許可
飲食店営業許可
飲食店営業許可
許可が必要な場合
飲食店営業許可は食品営業許可のうちに含まれます。保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められます。
一般食堂、そば屋、すし屋、旅館、給食施設、レストラン、バー、カフェなど名称を問わず食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をする場合。
※喫茶店の場合は酒類以外の飲料又は茶菓子を客に飲食させる営業のみであれば、「喫茶店営業」の許可で可となるが、サンドイッチ、トーストなどの飲食物を客に提供する場合は「飲食店営業」許可が必要です。
なおキャバレー、料理店等の接待飲食等の営業は、風営法上の許可が必要となります。
飲食店営業許可手続きの流れ
(1) 保健所への事前相談
事前相談不要の場合もありますが、これから内装工事等を行う場合には設計図等を持参し事前相談をする方が無難。すでに設備が整っている(リース店舗等)場合は設備が整っているか確認のみで足りることがある。
(2) 申請書の作成
(3) 申請書の提出
施設工事完成予定日の10日前までに保険所に申請するのが望ましい。検査日時が決まれば
(4)施設検査の打ち合わせ
(5)施設完成の確認検査
調査員の方が営業所に来て設置基準を満たしているか調査をする。
(6)営業許可書の交付
(5)の検査で施設が基準に適合していれば、2週間前後で交付されます。(大阪府の場合)
(7)営業開始
申請窓口 営業所所在地の管轄保健所
必要書類
申請にあたっては次の書類が必要です。
1. 食品営業許可申請書 1部
2. 施設図面 2部
3. 法人の場合は登記事項証明書(コピーでも可。確認後返却)
4. 食品衛生責任者の資格を有する書類
5. 水質検査成績書(施設の貯水槽の大きさが10トン以下の場合)
6. 手数料 3,840円~21,000円(現金)
許可の基準
Ⅰ.設置場所の基準 営業の施設は、衛生上支障のない場所に設置すること。
Ⅱ.構造設備の基準
(1)営業の施設は、住居その他営業の施設以外と明確に区分すること。
(2)作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを確保することができる照明の設備及
び換気を十分に行うことができる設備を設けること。
(3)作業場の床は次に掲げる要件を備えること。
①排水溝を有すること。
②清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造であること。
③水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料(厚板、モルタルその他水により腐食し
にくいものをいう。以下同じ。)で造られていること。
(4)作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる
構造であること。
(5)作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造として、床面からの高さが1.5mまでの部分及び水その他の液
体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。
(6)作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。
(7)営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
(8)営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。
(9)器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。
(10)上記の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。
(11)固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に設けること。
(12)機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料(ステンレス、石、コンクリートその他水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易にできる構造であること。
(13)器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。
(14)添加物を使用する場合は専用の計量器を備えること。
(15)原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ専用のものとして、及び温度、湿度、日光等に影響されない場所に設ける等衛生的に保管ができるものであること。
(16)冷蔵庫(摂氏10度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下同じ。)冷凍庫その他温度又は圧力を調節する必要のある設備には、温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。
(17)飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に設けること。
(18)十分な容量を有し不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、及び汚液、汚臭等が漏れない構造である廃棄物容器を設けること。
(19)便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、その出入口及びし尿汲くみ取り口は、衛生上支障のない場所にそれぞれ設けること。
(20)消毒液を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設けること。ただし、露店又は自動車のみにより営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合にあっては、この限りではない。
(21)従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設け、及び専用の外衣、帽子、マスク、履物等を備えること。
(22)露店又は自動車により営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合は、次に掲げる要件を備えること。
①流水受槽式手洗い設備を有しないときは、消毒用アルコール、逆性石けん等含ませた綿を十分に入れた容器を備えること。
②直接排水ができない場合は、水その他の液体が浸透しにくい材質で、かつ、洗浄が容易にできる排水容器を備えること。
(23)露店により営業を行う場合は、当該営業に係る施設について、屋根を設け、及び覆いをする等により、調理し、又は加工するための設備にほこり、ちり等が入らない構造とすること。
(24)自動販売機は、屋内に設置すること。ただし、ひさし等により雨水を防止できる場合にあっては、この限りでない。
(25)自動販売機は、設置場所の床面は、不浸透性材料で造られ、かつ、清掃が容易にできる構造であること。
Ⅲ.食品衛生責任者が設置されていること。
食品衛生責任者として資格が認められている人
① 食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
② 食品衛生管理者の資格要件を満たす者
③ 栄養士
④ 製菓衛生士
⑤ 調理師
⑥ 食鳥処理衛生士
⑦ 船舶料理士
⑧ 食品衛生責任者養成講習会の受講者(全国標準化により、平成9年4月1日以降の養成講習会修了証書は全国どこでも使用可能)
⑨①~⑧までに掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認めた者
Ⅳ.欠格要件に該当しないこと
欠格要件
次に挙げた事項に該当する者は飲食店営業許可を受けることができない。
1.食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
2.食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。
3.法人であって、その業務を行う役員のうちに上記1.、2.のいずれかに該当すること。
その他の注意点
・消防署への届出が必要なときがあります。
従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。
.なお、第一種地域(都市計 画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業ができませんので、注意が必要です