大阪の行政書士:岩本吉史のページ-遺言
遺言
遺言書 (遺言)作成
遺言(遺言書)の種類は3種類あります。(普通方式によるもの‐他に危急時遺言、隔絶地遺言など特別方式によるものがあります。)
自筆証書遺言
遺言全文、日付、氏名を自署し押印して作成します(ワープロ使用不可)
無効になる可能性が高く加除・訂正の方法が複雑です。
遺言書の開被の際、裁判所による検認という手続が必要です。紛失、隠匿、毀損といった事故にあう可
能性が高いです。メリットとしてはいつでも書けること、費用がかからないこと、証人が不要のため、
秘密保持ができることがあります。
秘密証書遺言
遺言内容を記載した書面(ワープロ使用も可)に署名、押印し、遺言書と同
じ印で封印し保証人2人ととも公証人に届け出ます。公証人は証人2人と遺言者とともに封紙に遺言者の申述した旨と日付を記載し押印します。開被の際裁判所の検認が必要です。使用される頻度は非常に少ないです。
公正証書遺言
遺言者の申述内容を公証人が遺言にし証人二人とともに遺言者に読み聞かせたうえ公正役場にて預か方
式です。裁判所の検認は不要。費用がかかりますが無効になる可能性がほぼなく、もっとも信頼性の高
い遺言方式です。
遺言の撤回
遺言の撤回、変更はあらたな遺言により自由にできます。相反する複数の遺言は日付により最終の遺言
が有効となります。
遺言を作成した方が良い方
自分で作った財産を自分の意思で分配したい。
夫婦間に子供がいない。
内縁の配偶者がいるとき。
相続人が不仲、あるいは行方不明。
再婚をし、先の配偶者との子と後の配偶者との子がいる。
事業の承継をさせたいとき。
相続人以外の人に遺贈したい。
相続人がいない。
寄付をしたい。など
廃除
相続人廃除とは、被相続人の意思で推定相続人から相続権を奪う制度です。
遺留分を持っている相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、過大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。相続人廃除は遺言によって行うこともできます。これを遺言廃除といい、この場合、遺言で指定された遺言執行者が、家庭裁判所に相続人排除を請求することになります。
遺留分
遺留分の遺産全体に対する割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1で、それ以外、つまり相続人に配偶者および直系卑属がひとりでもいれば、遺産全体の2分の1が遺留分です。遺留分を侵害する遺言もただちには無効とならず、権利者が遺留分減殺請求権を行使してはじめてその部分については効力を失うわけですが、いずれにせよモメ事の種ですので遺留分を侵害しない遺言書を作成することをお勧めします。
行政書士と遺言
原則的に公正証書遺言の作成のための遺言者との打ち合わせのうえの原案作成、書類収集、公証人との打ち合わせ、証人がいない場合は証人の手配、公証人役場での遺言作成日証人としての同席等を行います。
遺言執行者
遺言の内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は遺言の中でのみ指定することが認められており、生前に誰かを遺言執行者に指定しても遺言に記載がなければ無効です。
また遺言執行者は必ず指定しなければならないものではなく、遺言の中で第三者に指定を委託することもできます。複数の遺言執行者を遺言の中で指定することも可能です。遺言で指定を受けた者が辞退することも認められています。遺言に指定がなかった場合、相続人、利害関係人より家庭裁判所に選任の請求を行うことができます。また遺言執行者は誰を指定しなければならないというものではありませんが、指定をする以上は専門的知識を有する者を指定すべきでしょう。