大阪の行政書士:岩本吉史のページ-自動車運送事業
自動車運行事業
自動車運送事業許可申請
以下は一般貨物自動車運送事業の場合です。
許可権者 国土交通大臣
提出先 本社管轄の運輸支局
許可要件
1.その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2.前号にあげるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること
3.その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
4.特別積合わせ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有および管理、事業用自動車の運転者の常務の管理、積合わせ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合わせ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
以上が法定基準でその他に各所轄運輸局において示している公示基準である「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請処理方針」があります。
許可申請の手続きの流れ
申請書提出→運輸支局→許可書受領→登録免許税納付→営業開始の説明→運行管理者、整備管理者の選任届提出→帳票書類の確認→自動車登録→法令試験→社会保険の加入手続き→運輸開始届出→運賃の届出→巡回指導
提出部数 3部 県の運輸局長、運輸支局長。写 A4左綴じ
許可手数料 申請書提出時は不要、許可日から30日以内に登録免許税12万円(一般貨物の場
合)納付
法令試験 専従常勤の執行役員が合格しなければならない。 毎月1回(受理翌月実施)
30問8割正解で合格(50分)
帳票 いっぱい(添付)
許可申請書に添付する添付書類-かなり多いです。
申請書 休憩睡眠は営業所または車庫に併設
車庫は営業所に併設または5㎞以内
申請の経緯書
運行管理等の体制に関する書類
事業開始に要する資金および調達方法
事業の用に供する施設の概要および付近の状況を記載した書類
欠格事由に該当しない旨を証する書類
その他各事業目的、申請者の属性に応じてさまざまな書類が必要です。
また運輸開始届に添付する貨物自動車運送事業帳票書類もかなり多いです。