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経営事項審査(経審)

経営事項審査

 

公共工事の入札に参加する建設会社には経営規模や財務内容等の客観事項を数値化した建設業法に定める審査を受けなければならず、この審査のことを経営事項審査(経審)と言います。

申請先

経営事項審査の「経営状況」と「経営規模等」は申請先が異なり、

①経営状況

 経営状況分析申請は登録経営状況分析機関に申請し経営状況分析結果通知書を受ける。

②経営規模等

 経営規模等評価申請は国土交通大臣または都道府県知事に申請し経営規模等評価結果通知書を受け

③そのうえで国土交通大臣または都道県知事に経営状況分析結果通知書と経営規模等評価結果通知書を提出、総合評定値の算出を請求します。

 

経営事項審査の有効期限は審査基準日(受審した決算期)から1年7カ月です。

決算後社内作業期間と経営状況分析受付から通知書を受け取るまでの処理機関があわせて7カ月ほどかかるため、事実上、通知書を受け取った日から1年ほどです。

また継続して公共工事の入札に参加するためには毎年「経審」を受け続けなければなりません。

 

申請するための条件

建設業許可を受けていること

直前2年の決算の確定申告済みであること

建設業許可申請後の変更届を提出していること

 

審査項目

総合評定値=P点を一定の計算式によって申請業種ごとに算出されます。

算式 P=0.2510.1520.2+0.25Z+0.15

1  :工事種類別年間平均完成工事高の評点

     ※工事の種類ごとに2年間又は3年間の平均完成工事高によって評価されます。

2  :事故資本額および平均利益額の評点

     ※平均利益は利払前税引前償却前利益

Y   :経営状況分析の評点

     ※別表

Z   :技術力の評点

     ※技術職員数及び元請完工高によって評価

W   :社会性等の評点

     ※雇用保険や健康保険、厚生年金建設業退職金共済制度等の労働福祉の充実度

      建設業の営業年数、防災活動への貢献状況、法令遵守の状況、

      建設業経理事務士等の数、研究開発の状況、建設機械保有状況、ISO取得状況等。

Y(経営状況評点)

(負債抵抗力指標)

1

1  

純支払利息比率 (29.9%)

2

2

負債回転期間 (11.4%)

(収益性・効率性指標)

3

3

総資本売上総利益率 (21.4%)

4

4

売上高経常利益率 (5.7%)

(財務健全性指標)

5

5

自己資本対固定資産比率 (6.8%)

6

6

自己資本比率 (14.6%)

(絶対的力量指標)

7

7

営業キャッシュ・フロー (5.7%)

8

8

利益剰余金 (4.4%)

         

 

虚偽記載などに対する罰則

経営事項審査申請書および技術職員名簿等の申請書類に虚偽の記載をして申請した者は、

6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

国土交通大臣または都道府県知事が審査のために必要と認めて報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、それに応じなかったり、虚偽の報告や資料の提出をおこなった場合には100万円以下の罰金に処せられます。

またそのほか指名停止等の措置が行われることがあります。

 

審査手数料

総合評定値を求める場合1業種のみで11,000円。1業種増すごとに2,500円が加算されます。またその前提としての経営状況分析の手数料は分析機関によって異なりますが概ね、10,000円~13,500円程度必要です。

 

 

※平成247月より経営事項審査の基準が変更となりました。(W点について)

評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査し、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」未加入の場合、減点幅がそれぞれ▲40(最大▲120)となりました。

                                                 

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