大阪の行政書士:岩本吉史のページ-産業廃棄物
産業廃棄物
産業廃棄物(収集運搬)許可申請
廃棄物の種別 1.一般廃棄物 ①その他
②特別管理
2.産業廃棄物 ①その他
②特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の排出から最終処分までの作業過程
排出→保管→収集・運搬(積み替え・保管)→中間処理→最終処分
↓ ↓
最終処分 再生
許可要件について
保管基準と収集運搬基準を満たす必要あり
→囲い、積み方、扉などにステッカーやペイント等詳細な規定あり
申請先 都道府県知事
事前協議が望ましい
申請書類 2部提出
手数料 新規 81000円~100000円
変更 71000円~95000円
許可申請のための書類
1.計画概要 何を運ぶか、予定、所在地など
2.計画概要 施設、車関係(写真要)
3.計画概要 具体的計画
4.計画概要 環境保全関連
5.積替保管に係る書類
6.申請者の現況、業務経歴
7.当該事業を行うに足りる技術的能力を証明する書類
具体的には講習会修了証です。
財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程の修了証
申請者が持っていなければ政令使用人が修了証をもっている必要あり
8.産廃収集運搬業を営むために必要な施設の所有権を有することを証する書類
9.事業開始時の資金総額調達方法に関する書類
10.法人事業者の場合の過去3年間の確定申告書および法人税納税済証明書
11.個人事業者の場合の過去3年間の確定申告書および所得税納税済証明書
12.法人の場合、定款、または寄付行為と商業登記簿謄本
13.個人の場合 本籍の記載されている住民票の写し(外国人の場合登録証写)
および登記事項証明書
14.未成年である場合、法定代理人の本籍が記載されている住民票写し
と法定代理人の登記事項証明書
15.法人である場合、役員の本籍が記載されている住民票の写し、役員の登記事
項証明書、5%以上の株式を有する株主および5%以上の出資者の住民票の写
および登記事項証明書
16.政令使用人がある場合の本籍記載の住民票写しと登記事項証明書
17.欠格条件に該当しない旨の誓約書
申請者およびその法人の役員、個人事業主、未成年者の法定代理人、5%株
主、5%以上の出資者、政令使用人について必要です。
なお12.の定款、商業登記簿には事業目的に産業廃棄物処理運搬業の記載が必要。
開業後は実績報告6/30までに3月末までの実績を求められることがあります。
許可の更新は5年ごとで前許可証を返納し新許可証を受領します。
更新しなければ失効します。
事業の範囲を変更するときは新たに許可を受ける必要があります。
また住所、商号、氏名、名称、法定代理人、役員、政令使用人、5%以上の株主、5%以上
の出資者、事務所および事業場の所在地、主要な施設、その設置場所および構造・規模、
積み替えまたは保管の場所に関する事項 に変更があった場合はその日から10日以内に
変更届を提出しなければなりません。
事業の全部または一部を廃止したとこはその日から10日以内に廃止届を提出しなければな
りません。